引越しによる「水道」の切替手順

水道の引越し手続き。

 

市が変わると、水道局も変わります

(私は知らなかったのですが、もしかして、常識なんでしょうか・・・)

 

ということで、

引越しに伴う水道の手続き手順をまとめていきたいと思います。

 

 

① 旧住居(例 吹田市)での使用「停止」手続きを行なう

吹田市には現在インターネットからの手続きはないようです。

吹田市|引越し等に伴う水道の手続きについて

・電話での受付で月曜日~金曜日  午前9時~午後5時30分とのこと。

・「一戸建てや直結給水の集合住宅のご家庭」(通常はこのタイプ)以外の場合(例えば、管理会社や大家さんに水道料金を支払っている方)はこの手続きは不要のようです。

 

→ちなみに、茨木市の場合も、インターネットでの手続きはできなさそうです。

水道使用開始・中止・名義変更等の手続き/茨木市

 営業時間が記載されていませんが、吹田市と同じような時間帯かと思われます。

 

使用停止の手続きは、そのときまでの利用料金の集金などがある場合もあり、基本的に立会いのようなので、早め早めに連絡をしておかないと結構めんどくさいことになる気がします。

 

 

豊中市での使用「停止」手続きの場合

豊中市では、インターネットからでも申し込めるようです。さすがです。

www.city.toyonaka.osaka.jp

 ※ 豊中市の場合、ネット申請ののち下記メールが届きます。

(使用中止までのご案内)
使用中止日は夜まで水道をお使いいただけます。
上下水道局が中止日の翌日以降に伺い、指針確認のうえ閉栓します。(一部閉栓しない場合もあります)。お客さまはお立合いの必要はありません。
指針確認後、精算させていただき、口座振替のお客さまは次回引き落とし日に請求させていただきます。それ以外のお客さまは納付書をお送りします。
現地精算のお客さまは、当日のお立合い及び現金でのお支払いをお願いします。

立会い不要なのは、本当に便利ですね。

 

 ■ 水道利用開始の手続き

例)箕面市の場合

※電話、または窓口のようです。本当に、いけてないですね・・・本当に。

www.city.minoh.lg.jp

 

 

 

※ 基本的に、水道の使用開始の手続きは、入居後でもできるようです。

水道は、開始手続きを行っていなくても使うことができる場合があるようで、事後に開栓したことを伝えるという段取りでもよさそうです。

電気・ガス・水道の利用開始方法とは? | トラブルCh

 

 

【回想録】

大阪府吹田市の水道料金の支払封書

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普通は、引越しに伴う手続きは、余裕をもって1~2週間前には行うのがベストなようです。

 

しかし、わたしのように、後手後手に回る人間は、すでに残り2日間をきっていたりします。

 

(引越し日とは別に、部屋の完全な退去日があるので、その日は、まだ5日間ほどありったりしますが。)

 

早めに準備しておくのベターですね。

 

  

 

 

【参考にしたサイト様はこちらです】

https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/procedure-lifelines/

 

 

hikkoshizamurai.jp